これって普通の方は気になりますよね。
で、この定義は?
販売・賃貸を予定するマンション・アパートの部屋や、土地、家屋などの物件で、
以前、自殺や殺人などの死亡事故があったもの。心理的瑕疵(かし)物件。
あるいは、売買では所有権等についての係争、所有者の倒産、
賃貸では自殺・殺人・浸水等の事件等、
何らかの問題点のある不動産をいい、「キズモノ」ともいう。
と言うのが一般的な認識だと思うのですが、
実は「自然死」も含まれるんですねぇ~
これなどは「自殺などの嫌悪される事柄は宅建業法において、
買い手に告知する義務が仲介業者にはあり」、それは宅建業法47条1号
に定められています。が遵守されているかは???甚だ疑問です。
また、以前は事件当時の所有者から次の所有者に移れば、その次の買い手
には告知しなくても良いという慣習や判例がありました。
しかしこれを悪用して、事故物件が出たら取りあえず自社の社員などに
名義変更して実際には住まない。賃貸の場合は借りさせるor住まわせる、
その次には告知せずに販売するor賃貸する。
という手口が横行し、その多くが裁判沙汰になりました。
なので昨今では上記の手段は通用しません。
では告知義務はいつまであるのか。についてですが、これは法律の条文などで
何人の所有者が入れ替わったら、あるいは事故から何年経てば、
というような明確な定めはありませんww
つまり相当の人数が入れ替わり、相当の年数が経っていれば嫌悪すべき事項も
薄まっているとして、裁判しても告知の義務は無いとされるわけです。
相当にあたる何人とか何年は判例から推測するしかありませんが、
都会のマンションのように事件や事故が多く人の入れ替わりの激しい所の話と、
それの真逆の田舎では、おのずと判例の数字も変ってきます。
こわいですねぇ。。
でも、気にせず買う方、住む方も実際には結構います!!!!
そのためのサイトもありました。
「大島てる」はすでに有名ですが、
http://www.outletfudousan.com/
「事故物件・訳あり物件情報センター」
興味のある方は( ^ω^)_凵 どうぞ
※会員登録しないと物件は見れないみたいですがね