首都圏不動産 Tokyo-realestate

首都圏の不動産投資やお部屋探しについて書いてます。

取得記事

(∀`*)ゞイヤァ、10月に入って本業も少しづつ忙しくなってきますた!

賃貸業界は12月迄の二人以上入退居(ファミリー、DINKS)と来年1月からの一人入退居の繁忙期になります。

ブログのうpも不定期になるかなぁ。

まぁ、書けるときに書こうっと!

10月1日、安倍首相が来年4月に消費税率を現行の5%から8%へ、3%引き上げることを正式発表しました。増税によって景気の腰折れを防ぐための、アベノミクス第3の矢である「成長戦略」の第2弾となる「経済政策」も発表されるのではないかという観測がありました。しかし、発表されたのは約5兆円規模の経済対策と約1兆円規模の減税対策という単なる景気対策だけで、期待していた本格的な経済政策はほとんど出ませんでした。景気対策も12月までに詳細を決めるという内容しか発表されませんでした。

消費増税は来年4月にほぼ決まりましたね。大きな買い物は増税の影響が大きいので、駆け込み需要が更に加速するでしょう。

実際、10月2日に不動産流通経営協会が発表した、「不動産流通業に関する消費者動向調査」結果によれば、消費税率の引き上げが見込まれたことにより「住宅の購入時期を早めた」と回答した人が、全体の32.3%を占めた。特に29歳以下では、その割合が50%と最も多く、若い世代ほど多くの世帯が影響を受けていたことが分かった。

そうです。住宅金利はまだそれほど上がってはいませんけど、金利UPと増税のWうpでは影響大ですもんね。

一般の方は上記のような理由で住宅の取得が加速されているようですけど、ファンドの不動産取得も別な理由で加速しているようです。

10月のこの4日間で19件の取得情報がケンプラッツに出ていました。

MID、アコモデーションファンド、ジャパンホテルリート、日本賃貸住宅投資法人、東洋プロパティ、マスターファンド、三井のPF、サンフロンティア、フォートレス、大和ハウスなどが取得しています。

外資シンガポールのParkway Life REIT(パークウェイ・ライフ・リート)は9月30日、特別目的会社(SPC)を通じ、老人ホーム5物件を総額45億円で取得したそうです。

驚いたのは、銀座のカルティエビルを個人が取得ね!

中央区銀座5丁目のカルティエ銀座ビルを2013年6月、大手ゲームメーカーの創業者が取得した。ん~、このゲームメーカー創業者って誰でしょう?

また、今後上場が予定されているイオンリート投資法人イオンモールなど16物件を取得し、資産規模は1420億円と発表しています。

そしてJ-REIT初の海外資産を組み込む予定で、マレーシアのAEON Taman Universiti Shopping Centreの持分約18%を組み入れるそうです。これは子会社のイオンマレーシアが保有する物件で、シンガポールに近く経済発展が進むジョホールバルにある物件とのことです。

ジョホールバルはあの「ジョホールバルの歓喜」のジョホールバルね!野人、岡野ですよ。

サッカー日本代表を応援している人なら知ってますよね。

新たなビジネスに着手したところもあります。企業の保養所の再生ですって。

ティーケーピー(TKP、本社:新宿区)は企業保養所の再生事業に乗り出す。同社にとっては、貸し会議室の運営、ホテル宴会場の運営に続く、三つ目の不動産ビジネスとなる。

都内ではTKPの貸会議室、有名ですよね。

まぁ、CREの一環でこの需要もあるんだろうね。

国土交通省は本日10月4日に建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(改正法)が閣議決定され、11月25日の施行となったと発表した。

既存不適格(旧耐震)の物件は徐々に排除されますな。

取り敢えずは以下のものね。

耐震診断の義務付けの対象となる公益上必要な建築物については、診療所、電気通信事業用施設、電気事業用施設、鉄道事業用施設、地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたもの等とした。

耐震不明建築物(安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物)の要件としては、原則として、昭和56年5月31日以前に新築した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行ない、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く)とした。

要緊急安全確認大規模建築物の要件については、3階以上、床面積の合計5,000平方メートル以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等(※)であり、かつ耐震不明建築物であるものとした。

※幼稚園、保育所は2階以上、床面積の合計1,500平方メートル以上。小学校、中学校等は2階以上、床面積の合計3,000平方メートル以上。

不特定多数の人の出入りのある建物は、古いので耐震不明でも従来は放置でしたが、キチンと診断しなさいと。

その結果、耐震補強が必要ならば是正しなさいと。

費用が工面できないからといって、そのままではダメで、物によっては平成27年度までしか猶予はないらしいです。

耐震基準も前に記事にしましたが、震度6前後が何度来てもOKなわけではなくて、文字通り「耐えられる」だけですから、何十年という月日の中で震度5~6に幾度も揺さぶられたら大丈夫では無いんです。

まして旧耐震とか耐震基準不明とかww

もういつ直下型地震がきてもおかしくない時代に放置はないですよね。

REIT保有であれば大きな地震の度に、地震による損傷がないかチェックして開示しますが、個人所有のビルやマンションではどこまでやるか??

BM会社がついていればオーナーに報告はするけど、実行するか否かはオーナー判断ですからねぇ。

たまにあるでしょ、外壁のタイルが落下したとか、看板が落ちた、塀が倒壊したとかね。

今回の改正で、避難場所への経路にあたる、通りに面したビルも対象となるらしいですよ。

そりゃそうですよね、安全な場所へ避難しようと思ったら道中でがれきの落下により乙とかww

起こる可能性はありますよね!

これで老朽化した建築物が放置されることなく、是正できなきゃ売却しか道がなくなり、スクラップ&ビルドがまた行われるんでしょう。

それが国と業界の狙いでしょうから。

今日は、このへんで、(*^-^*)ノ~~マタネー