首都圏不動産 Tokyo-realestate

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<シェアハウス改築>設備負担が数千万円 

消防法特例除外で

毎日新聞 7月14日(日)

東京都江戸川区のマンションの一室で浮上した「シェアハウス」改築計画が

実行に移された場合、消防法令に抵触し、マンション全体が大規模な消防

設備の導入を迫られる可能性の高いことが東京消防庁などへの取材で

分かった。

改築に伴い、持ち主か管理組合が数千万円規模の導入費用の負担を余儀

なくされるとみられる。

同庁は「無届けで改築すれば結果的に消防法違反となるケースがあると

知っておくべきだ」と指摘している。

江戸川区のケースでは東京・銀座のシェアハウス運営業者が改築を主導。

3LDK(63平方メートル)を共用スペースと12の極小の専有スペース

(1.5~3.2畳)に分割して貸し出す。

業者は今年5月、懸念を示す組合に

「違法性はない。これまで問題になったことはない」などと主張。

「設置義務のある火災警報器は各室に一つずつ付ける」と説明していた。

ところが、組合が消防に確認したところ、改築されると現在受けている

消防法施行令の「共同住宅の特例」の適用から外れる可能性が高いと分かった。

このマンションは11階建て以上の高層で床面積も1万平方メートルを超えるが、

全166戸が耐火構造の基準をクリアし、各戸の全居室から2方向に避難できる。

こうした構造が特例の要件を満たしているとして、自動火災報知設備や高層階

の消火用スプリンクラー、屋内消火栓などの設置義務を免除されている。

東京消防庁予防課によると、共同住宅で1戸の内部を極小の個室に切り分けて

別々に貸すと、個室一つ一つを「1戸」と捉え直すことになる。

これらが全て要件を満たさないと、共同住宅全体が特例から外れることになり、

江戸川区のマンションも「シェアハウス化」によって消防設備の設置義務が

生じる可能性が高い。

しかも、延べ500平方メートル(都内は耐火構造でなければ200平方メートル)

以上の共同住宅に必要な自動火災報知設備は、全ての部屋に感知器を設け、

管理人室などに置いた受信機で集約する高額なシステム。

運営業者が取りつけるとしている簡便な火災警報器とは異なる。

組合役員の一人は「大変な負担だ。持ち主側が全額負担するとしても改築して

ほしくない」と不安そうに話した。

同庁予防課は「一般論として特例から外れるかどうか、新たな設備が必要と

なるかどうかはケース・バイ・ケース。

改築で間仕切りを変更する場合は必ず消防署に届け出てほしい」としている。

日本の住宅は建築基準法やら、かなり厳しい条件の中で建築されているから、

好き勝手には中々できないし、条例や法改正も結構あって、管轄エリアによって

異なるなど、調べるだけでも大変なんですから。

特に消防法なんかは床面積や構造、防火設備、耐火設備なども時代時代で

変わっているので新築時はOKだったけど今の基準ではOUTも結構あります。

でも、お金のかかるものなので猶予期間があったりするけど、今回のように

改築、改装には即現在の基準に適合しないとNGってのもね。

Wikiより

既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物

であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して

不適格な部分が生じた建築物のことをいう。

まれに現存不適格と呼ばれる場合もあるが、建築基準法は原則として

着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、

新たな規制ができた際に生じるものである。

そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等

を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。