これって正式には賃貸住宅紛争防止条例といいます。平成16年10月1日に施行されました。
なんでこんなのができたのか知ってますか?
国土交通省でも同様のガイドラインがあります。詳しくは以下をご参照ください。
http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/zireikubun.htm
東京都庁には不動産取引に関して苦情・相談できる部署があります。
(私の知る限りでは東京都だけかな)
※なにかトラブルがあったら是非ここへ相談して下さい。
都庁の代表番号に電話して不動産取引に関して相談したいといえばつなげてもらえます。
で、以前のブログに書いた昭和23年以降に大家業を始めた方たちは敷金なんて返した事
無いって方が多いんですな。
礼金も敷金も総取りが当たり前みたいなところがあって、ここで敷金トラブルがいっぱい生じた訳です。
その相談が都庁へいっぱいきたもんで対応するのが大変になったことやご存知の通り
宅地建物取引業の免許は都知事が認可しているので業者へは指導・勧告ができるが大家さんへは
その効力が及ばないんですなぁ。
そこで、東京都における賃貸住宅の紛争を防止するために宅地建物取引業者が説明することを
義務付けたんです。
但し、投資マンションは東京には一番多いし、従来からの投資マンションでは販売時に貸主負担は
ほとんど無いような販売をしていたので特約を定めることができるようになっています。
※貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができる。
これは、「民法では契約自由の原則」が基本とされているため、契約内容は、原則として
当事者間で自由に決めることができることによる。
ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては
無効とされることがある。
東京ルールは東京だけのものではありますが、国土交通省のガイドラインが定められていますので
地方の方も敷金返還請求は可能ですよ。
東京ルールは東京だけで地方はまだ敷金からリフォーム代を相殺して貸主負担が少ないような
説明をしている業者さんもいるようですから。